愛媛県スポーツドクター協議会規約

 

(名称及び事務局)

第1条 本会は、愛媛県スポーツドクター協議会と称し、事務局を愛媛県体育協会事務局内に置く。

 

(目的)

第2条 本会は、会員相互の連絡を密にし、スポーツに関する医科学を研修し広く本県のスポーツ振興と競技力向上に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)スポーツ医科学に関する研修会・研究発表会を開催する。

(2)競技団体・地域体育協会等と連携し、県民スポーツ振興と競技力向上及び健康管理に関する諸活動を行う。

(3)その他、本会の目的達成に必要な事業。

 

(組織)

第4条 本会は、愛媛県に在住する日本体育協会公認スポーツトクターもって構成する。

 

(入会および退会)

第5条 本会に入会および退会しよおとする者は、文書をもって会長に届け出なければならない。

 

(役員)

第6条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長    1名         (2)副会長     若干名

(3)委員   若干名         (4)監事      若干名

 

 

(役員選出及び任務)

第7条 本会の役員は、総会において選出する。役員の任期は2年とする。

   ただし、再任は妨げない。

(1)会長は会を代表、会務を総括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(3)委員は委員会を組織し、会務を執行する。

(4)監事は本会の会計を監査する。

 

 

 

 

(名誉会長及び顧問)

第8条 本会に、会長が委嘱して名誉会長及び顧問を置くことができる。

(1) 名誉会長は、本会の会議に出席して意見を述べることができる。

 

(会議)

第9条 本会の会議は総会・委員会とする。

(1)総会は会長が招集し、本会の予算・決算・事業計画・事業報告の決定・その他必要事項を審議する。

(2)委員会は会長が招集し、議長となり総会からの委任事項及び緊急事項について審議する。

(3)会議は、会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席によって成立する。議事は出席会員の過半数で決定する。

 

(会計)

第10条 本会の経費は、会員の会費及び補助金その他寄付金をもってこれにあてる。

(1)会員の会費は年間10,000円とする。

(2)本会の会計年度は4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。

 

(規約の改正)

第11条 本会の規約の改正は、総会出席者の3分の2以上の同意を得た場合に出来る。

 

(施行)

第12条 この規約は、平成 元年 4月22日から施行する。

 

(付則)

この規約の第8条1・2項の名誉会長は、平成 5年 6月12日から施行する。


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