整形外科医政協議会規約

  規約     規約施行細則     公印管理要領

整形外科医政協議会規約
(名 称)
第1条 本会は、整形外科医政協議会(以下「整医協」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会の本部事務所は、東京都台東区台東4-26-8御徒町台東ビル6階に
置く。

(組 織)
第3条本会は、第4条の目的に賛同する日本臨床整形外科医会(以下「JC
OA」という。)会員をA会員とし、JCOA会員以外であってもこの趣旨に
賛同するものをB会員として組織する。

(目 的)
第4条本会は、会員の緊密な連携のもとにその力を集結し、整形外科医療の質
の向上を目指す理念に基づき、日本のより良い医療政策の実現のために必要な
政治活動を行うことを目的とする。

(事 業)
第5条 本会は、診療報酬等に関する必要な活動を行う。

(役 員)
第6条 本会本部に次の役員を置く。
 委員長 1人 副委員長 2人
 幹 事 若干人執行委員 若干人
 会計責任者 1人会計責任者職務代行者 1人
 会計監事 2人

(委員長)
第7条 委員長は、JCOA理事長をもってこれにあてる。ただし、JCOA
理事長がこれにあたることができない場合には、JCOA副理事長の中からこ
れにあてる。
2 委員長は、本会を代表し、業務を総理する。

(副委員長)
第8条副委員長は、JCOA副理事長その他委員長が適当と認める会員の中か
ら委員長が委嘱する。
2 副委員長は、委員長を補佐するほか、委員長に事故あるときは、委員長が
あらかじめ定めた順位により、その職務を代理する。

(執行委員)
第9条 執行委員は、JCOAの役員、議長、副議長及び各県代表者又はその他委
員長が適当と認める会員の中から執行委員会の承認を経て委員長が委嘱する。
2 執行委員は、本会の業務を掌理する。

(幹 事)
第10条 幹事は、執行委員その他委員長が適当と認める会員の中から執行委
員会の承認を経て委員長が委嘱する。
2 幹事は、委員長を補佐し、本会の業務の処理にあたる。

(会計責任者および会計責任者職務代行者)
第11条 会計責任者および会計責任者職務代行者は、会員又はその他委員長
が適当と認めた者の中から執行委員会の承認を経て委員長が委嘱する。
2 会計責任者は、整医協の経理を担当し、政治資金規制法に定める報告書を
作成する。
3 会計責任者職務代行者は、会計責任者の職務を代行する。
4 会計責任者及び会計責任者職務代行者は、別に定める公印を使用するもの
とする。

(会計監事)
第12条 会計監事は、会員の中から執行委員会の承認を経て委員長が委嘱
する。
2会計監事は、本会の経理を監査する。

(参 与)
第13条 本会に参与を置くことができる。
2 参与は、委員長が委嘱する。
3 参与は、執行委員会に出席して意見を述べることができる。

(役員の任期)
第14条 本会の役員および参与の任期は、JCOA役員の任期に関する規定
の例による。

(会 議)
第15条 本会の会議は、執行委員会とする。
2 執行委員会は、役員をもって構成し、委員長が召集してその議長となる。

(執行委員会の任務)
第16条 次に掲げる事項については、執行委員会の承認を経なければならな
い。ただし・緊急を要する場合には、委員長、副委員長及び幹事の議決をもっ
てこれに代えることができる。
(1)事業計画
(2)予算・決算に関すること
(3)その他本協議会の活動に重要な事項

(経 費)
第17条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入金をもって充当する。
2 本会の会計年度は、JCOAの会計年度に関する規定の例による。ただ
し、政治資金規制法に規定する報告書に関しては、同法の定めるところによる。
3 会費の額および納入方法等については、別に定める。

(規約の改正)
第18条 この規約の改正については、執行委員会の承認を経なければならない。

(細則等)
第19条 この規約の施行に関する必要事項は、この規約に特別に定めのあるも
のを除くほか、別に定める。

(事 務)
第20条 本会は、事務局を設け、事務を処理せしめることができる。

附則 1 この規約は、平成14年12月1日から施行する。

平成14年10月31日

整形外科医政協議会

委員長 角 南 義 文


整形外科医政協議会規約施行細則
(会員の獲得)
第1条 役員は、医政の重要性に鑑み、会員の獲得に努力しなくてはならない。

(会員資格)
第2条 会員は、所定の申込書により、会費を添えて委員長に申し込まなければ
ならない。

(会 費)
第3条 本会の会員は、次に定める会費を納めなければならない。
A会員年額一口2万円「1口以上をお願いします」 
B会員年額一口3千円「1口以上をお願いします」
2会員は所定の方法により、会費を本部に納入する。
3 既納の会費は、返還しないものとする。

(改正)
第4条 この施行細則は、執行委員会の承認を経なければ変更することができない。
2 前項の議決は、規約第18条の規定を準用する。

附 則 1 この施行細則は、平成14年12月1日から施行する。

(会費徴収の特例)この会則に基づく初回の会費徴収指定日は平成15年1月
31日とする。

(会計の特例)平成14年12月1日から、平成15年3月31日までの間の
予算の執行は、JCOA役員会の議決を経て、委員長が行うものとする。


整形外科医政協議会公印管理要領
(趣 旨)
 第1条 整形外科医政協議会規約第
11条第4項による公印の保管・使用その他公印の管理については、この要領
の定めるところによる、

(公 印)
第2条 公印とは、「公印登録簿」(別表第1)に定めるものをいう。

(公印の管理)
第3条 公印は、会計責任者(会計責任者職務代行者)が管理する。

(公印の取扱い)
第4条 公印は・常に堅ろうな容器に納めて施錠し、前条の規定による会計
責任者が、保管、使用その他の責めに任じなければならない。

(公印取扱者及びその代理者)
第5条 幹事は、公印取扱者を定め、その管理する公印の保管使用その他の関
係事務を処理させることができる。

(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする書類に起案文書そ
の他証拠書類を添え、公印取扱者(不在のときは・その代理人)に提示して審査
を受けてなければならない。
2 公印取扱者は、公印の使用を適当と認めたときは、起案文書の公印押印欄
に押印年月日を記入し、認印を押さなければならない、ただし、起案文書のな
い場合においてやむを得ず公印を使用させたいときは、「公印特別使用簿」
(別表第2)に必要事項を記入させなければならない。

附 則
 この管理要領は、平成14年12月1日から施行する。


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